最新のものではありません。
平成10年頃の会則のようです。
北海道北広島高等学校同窓会会則
第1章 総 則
第1条 本会は北海道北広島高等学校同窓会と称する。
第2条 本会は会員相互の親睦を図るとともに母校の発展を後援することを目的とする。
第3条 本会の事業を次のとおり定める。
1.総会
2.会報・名簿の発行
3.会員相互の親睦を図る事業
4.その他本会の目的を達するに必要な事業
第4条 本会は事務局を母校に置く。
第2章 会員及び役員
第5条 本会の会員は次の三種類とする。
1.正会員 卒業生及びかつて母校に在籍し入会希望の者
2.特別会員 母校の職員及び旧職員
3.名誉会員 母校及び本会に功労のあった者で役員会で推薦された者
第6条 本会は次の役員を置くこととする。
1.会 長 1名 2.副 会 長 3名
3.事務局長 1名 4.幹 事 長 1名
5.幹 事 3名 6.財務委員長 1名
7.会 計 長 1名 8.会計監査 2名
9.広報委員長 1名 10.広報委員 若干名
11.評 議 員 若干名
第7条 会長・副会長・事務局長・幹事長・幹事・財務委員長・会計長・会計監査・広報委員長は正会員により総会において互選する。
第8条 役員の任務は次のとおりとする。
1.会長は本会の会務を総括し、本会を代表する。
2.副会長は会長を補佐し会長に事故あるときは、これを代理する。
3.事務局長は本会の会務を総括し、運営にあたる。
4.幹事長は本会の会員相互の親睦を図る事業の運営にあたる。
5.幹事は幹事長を補佐し幹事長に事故あるときは、これを代理する。
6.財務委員長は本会の財務部門を担当し、財務委員会を総括する。
7.会計長は本会の会計を担当する。
8.会計監査は本会の会計を監査する。
9.広報委員長は本会の広報部門を担当し、広報委員会を総括する。
10.広報委員は広報委員長を補佐し、広報委員長に事故あるときはこれを代理する。
11.評議員は会務に関し、会長の諮問を受け答申する。
第9条 学級理事は各期・各級より2名を選出する。選出された学級理事によりその期の代表理事1名を互選する。
第10条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
第11条 役員に欠員が生じた場合は役員会でこれを補充する。ただし、任期は前任者の残余期間とする。
第3章 会 務
第12条 会長は役員会を招集して会務を処理する。ただし緊急の場合は会長・副会長・事務局長が合議のうえ処理し役員会に報告する。
第13条 役員会は会長が招集して本会の予算・決算の承認又は重要な会務を審議する。
第14条 役員会は出席者の過半数の同意をもって決議とする。
第15条 会長は必要に応じて役員会を招集することができる。
第16条 学級理事は会務に参画する。又、同期の連絡に当たらなければならない。
第17条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。
2 正会員は次の会費を納入するものとする。
(1) 会費 (入会費) 入会当初に納入しなければならない。
(2) 会費 (維持会費)
第18条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第19条 本会は地方及びその他に支部を設置することができる。
第20条 支部を設置するときは支部規約・支部役員を報告して役員会の承認を受けなければならない。
第4章 会 議
第21条 総会は毎年1回定期にこれを開く。ただし必要あるときは臨時にこれを開くことができる。
第22条 総会は次のことを報告しなければならない。
1.収支決算書
2.会務の報告
3.そ の 他
第23条 総会の議長団は、その都度毎に選出し、これに当たるものとする。
第24条 本会の会務を円滑に遂行する為に、事務局、財務及び広報委員会を置くものとする。
2 その他必要があるときは、役員会の議を経て委員会を置くことができる。
第5章 補 則
第25条 会則の改正は総会で議決することを原則とし、これによりがたいときは役員会で議決改正することもできる。ただし改正はともに出席者の過半数の賛成を得なければならない。
第26条 その他すべての決議は出席者過半数を以って決する。ただし可否同数のときは議長がこれを決する。
第27条 会員は住所氏名等の異動があったときは本会事務局に必ず通知するものとする。
第28条 本会則の内規については役員会で別に定めることとする。
附則
本会則は、昭和56年3月31日より施行する。
附則
本会則は、平成9年11月17日より施行する。
北海道北広島高等学校同窓会会費内規
(目的)
第1条 この内規は、北海道北広島高等学校同窓会会則第17条の規定に基づく同窓会会費(以下「会費」という)について必要な事項を定めることを目的とする。
(会費)
第2条 会費の納入額を次のとおり定める。
(1) 会費 (入会費) 3,000円 入会当初に納入しなければならない。
(2) 会費 (維持会費) 年1口 1,000円
(規約改正)
第3条 この規約の改正は、役員会において議決する。
議決内容は、次回総会に報告するものとする。
(細則)
第4条 この規約に関する細則は、役員会がこれを定める。
(附則)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
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